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 Q & A 5


Q9: チャンネルプランと幹事運用者
A:  事務局では、運用連絡から混信のおそれがある場合には各運用者にお知らせし、当事者間で打ち合わせをしていただいています。通常、チャンネルプラン(周波数調整)も当事者間での作成となります。これはワイヤレスマイクの運用が運用者の責任で行うものであり、その運用調整も運用者が主体となって行うべきものだからです。
 しかし、当事者となる運用者が多数になるにつれて、この打ち合わせ作業も繁雑さを増しついには不可能になることが考えられます。特ラ連ではこのような場合を想定し「相互干渉を未然に防止するための周波数調整(チャンネルプラン)基準」を提唱し、展示会などのイベントでこの基準に沿った運用調整をお願いしています。
 基準では、目安として運用者が4社以内かつ使用本数が19本以内までは通常どおり相互連絡での周波数調整としていますが、それを超える場合には連絡し合うことが難しくなるため、運用者の中から幹事運用者を選出して調整の要になっていただこうと考えています。
 実際には、各運用者は幹事運用者に、チャンネルプランの作成を委任し運用に関する情報を積極的に提供し協力しています。また、事務局は運用者と幹事運用者間の情報のやりとりや作成されたチャンネルプランの通知、必要があればプラン作成の補佐を行います。基本的に幹事運用者の選出は運用者の話し合いによりますが、時には事務局からお願いする場合もあります。最後に、早めの運用連絡と運用者が5社以上となるような催し物では、「幹事運用者をやってもいいよ」とご連絡いただけるとありがたいです。ご協力よろしくお願いします。
Q10: A型ワイヤレスマイクは、なぜ免許が必要か
A:  ワイヤレスマイクは、免許不要なB型と、免許が必要なA型が主流になっています。両者の違いはどこにあるのでしょうか。それには、A型ワイヤレスマイクが誕生したいきさつをひもとく必要がありましょう。

 昭和から平成に変わる頃までは、周波数帯域や音質、使用目的の違いによりB型、C型、D型といった、微弱な電波で免許を必要としないワイヤレスマイクが使われていました。 
 しかし、使用頻度が高くなるにつれ、放送を含む一般の無線通信をこれら微弱無線局による干渉から守る必要性がでてきたため、当時、電波関係の管轄官庁である郵政省(現総務省)は、ワイヤレスマイクの電波の許容値について基準の見直しをしました。
 ところが、新しい許容値では、演劇やコンサートといった舞台芸術としての質の高さが求められる現場では、使用が難しく限界があることから、芸能関係者、団体等から高い技術的条件を備えた業務用ワイヤレスマイクの誕生が叫ばれるようになりました。
 そこで郵政省は、平成元年にまずB型、C型を免許不要の「特定小電力無線局」として省令を施行し、次に、放送局が使用している800MHzFPUの周波数帯の一部を共用する形であらたに、高品質な業務用ワイヤレスマイクであるA型を「特定ラジオマイクの陸上移動局」として、法制化しました。これにより、A型ワイヤレスマイクの目的を「音響業務用」と明確にし、使用に際しては、周波数を共用している放送局はもとより、他のワイヤレスマイクに影響を及ぼさない運用技術が望まれるという観点から、免許制にすることで免許不要のワイヤレスマイクと差別化したのです。
 なお、免許手続きについては、総務省の地方総合通信局(沖縄は総合通信事務所)が受付けていますが、一般の無線局のような予備免許、検査といったものは省略され書面審査のみとなっています。

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