2014年9月1日 第140号  前 目次 次
同時に異なる複数の周波数を送信する特定ラジオマイク機器の免許の単位について
 1つの筐体に2つの送信装置を備えており(異なった周波数で2波同時送信できる)、容易に分離できない構造となっている特定ラジオマイク機器につきまして、これまで総務省は無線局免許を2局扱いとしておりました。
 この度、同省は上記のような機器について、「単一の無線局として管理することが合理的」との考えから、無線局免許手続規則第2条第9項の規定により、無線局免許は1局として扱うこととしました(複数の無線設備をラック等により固定設置しているものについては、容易に分離できる構造であり、上記の規定は適用外)。
 既に対象となる機器をお持ちの場合につきましては、2つある免許のうち片方を廃止し、もう一方の免許を変更(廃止した技適番号または工事設計認証番号の追加)することによって1局とすることが可能です(同省への変更届及び廃止届が必要。当機構を通しての変更・廃止費用は1局あたり2,500円+消費税)。
 なお、対象機器における当機構の運用調整費につきましては、平成26年度は暫定的に1局分として取り扱わせて頂きます(既に2局扱いとして免許を取得されているものは除く)。

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