事務局便り
◆終了推進措置における会計処理のご注意点について
現在、(一社)700MHz利用推進協会 による終了推進措置対象設備(現行周波数帯の送信機・受信機など)の現物確認が行われているところではありますが、これに関連した会計処理等のご注意点を確認したいと思います。

<会計処理の一般例>
@ 固定資産の場合
終了推進措置により新たな周波数帯に対応した機器を (一社)700MHz利用推進協会 から提供された場合、その機器における等価に対しての会計上の取り扱いは営業外利益となります。また、既存設備の廃棄等については固定資産除却損が発生するとの判断から、法人税や固定資産税に対して会計処理が求められます。なお、譲渡された機器に消費税の負担はありません。
また、譲渡された機器は固定資産として計上されますので、法定耐用年数10年をベースに、減価償却に伴って損金処理をすることが可能です。
A リース品の場合
終了推進措置対象設備がリース契約等の場合、リース残価の対応やリース解約金等については免許人負担となりますのでご注意下さい。
 また、リース契約の継続やその他機器との切り離しなど個別の事例は、各リース会社へお問い合わせ頂くようお願い致します。
終了推進措置によって補償を受けた場合、各会員社の皆様には個別の税判断が求められるかと思いますので、税理士又はお近くの税務署にご確認頂くことをお勧め致します。 また、これら会計処理に関連した事項は、今後も『特ラ連レポート』にて紹介する予定です。
(甲田)
◆「一般or公益」 法人の名称を変更した場合は免許状の変更も必要です
新公益法人法により、既に「一般財団・社団」あるいは「公益財団・社団」のいずれかに移行が完了された法人で、特定ラジオマイクの免許を取得されている会員は、新法人名への免許状変更が必要です。まだお済みでない会員は、当連盟までご連絡下さい。
(青木・石川)
◆運用連絡用紙が一部、変更になりました
移動会員の皆様が特定ラジオマイクを運用する際、ご提出をお願いしている運用連絡ですが、事務局宛てにFAXする際に使う「運用連絡用紙」が一部、変更になりました。変更ポイントは、「日時記入欄をより分かりやすくした」「デジタルラジオマイクの記入欄を簡素化した」などです。
 新しい運用連絡用紙は、特ラ連Webサイト(http://www.tokuraren.org/)上にある「資料ダウンロード」からダウンロードできます。旧用紙でも運用連絡を受け付けておりますが、これを機にぜひ新しい運用連絡用紙をご活用下さい。  
(中島)