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 総務省は、『無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令』(総務省令第99号 平成19年9月3日公布、施行)において、先のレポート第96号(5月1日付)でお知らせしました旧スプリアス規定の経過措置期間を、

平成29年11月30日まで


と改正しました。これにより経過措置期間(従来は平成19年11月30日まで)が、10年間延長されることになりました。改正の理由につきましては、無線設備のリース契約、中古市場等により相当の旧規格の無線設備が存在するなど、意見募集(パブリックコメント)の結果が反映されたものです。
また、再免許申請書に製造年月を記載するという『無線局免許手続規則の一部を改正する省令案』につきましては、陸上移動局(特定ラジオマイクを含む)等の無線局については撤回されました。これは、パブリックコメントの結果、無線局の製造年月についてはメーカー側にデータがなく、記入が不可能だという意見が、当連盟の複数の会員を含め数多く寄せられたことが、主な理由だと思われます。

なお、旧スプリアス規定の経過措置期間の延長により、免許等の扱いは以下のようになりました。改めてご確認ください。

(1) すでに旧規定による免許をお持ちの方
 再免許(更新)手続きをすることにより、最長で平成34年11月30日までお使いになれます。

  ・旧規定による免許での使用
      再免許 −−→ 再免許 −−→ 平成34年11月30日まで可

(2) これから旧規定による免許(追加を含む)を取得される方
 平成29年11月30日までに、各総合通信局で申請が受理されたものについては免許取得が可能です。再免許(更新)手続きをすることにより、最長で平成34年11月30日までお使いになれます。

  ・旧規定での免許申請が可能な期日  平成29年11月30日
  ・使用期限
      再免許 −−→ 再免許 −−→ 平成34年11月30日

 
(3) 免許を受けてない旧規定の技適等をお持ちの方
 平成29年12月1日以降は旧規定の技適等で免許は受けられません。免許を受けてない旧規定の技適等をお持ちの方は、新規定の技適等に取り直して(メーカー等にお問い合わせください)から免許申請してください。ただし平成34年11月30日まで使用できないので、ご注意ください。

  ・旧規定での免許申請が可能な期日 −−→ 平成29年11月30日
    平成29年11月30日を過ぎても、
    新規定の技適等に取り直すことで免許申請可。

(4) 旧規定で免許をうけている無線機を新規定のものへ変更(取替え)する方
 すでに免許を受けている、旧規定の無線局を新規定の無線局に取替える場合、平成29年11月30日までに各総合通信局で変更(取替え)申請が受理されたものについて取替えが可能です。これにより期間に関係なくお使いになれます。
  ・旧規定で免許をうけている無線機を新規定へ変更(取替え)

        −−→ 平成29年11月30日

(5) 旧規定で免許を受けている無線機を他に譲る場合
 譲渡した人が廃止届により廃止したのち、譲り受け人が免許申請することになりますが、平成29年11月30日までに上記手続きが完了したものについては、再免許(更新)手続きをすることにより最大で平成34年11月30日までお使いになれます。平成29年11月30日を過ぎて廃止したものはその時点で無効になるので譲り渡しできません。

  ・平成29年11月30日を過ぎての廃止 −−→ 廃止した日に無効。

 なお平成17年12月1日から平成平成29年11月30日までは旧規定の経過措置期間のため、新旧両規定の技適等が混在しております。どちらの規定による技適等なのかメーカーなどにお問い合わせください。総務省 電波利用ホームページでも確認できます。
   技適等の確認  http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/tech.htm

平成29年11月30日 平成34年11月30日
・旧規定での免許申請が可能な期日 −−→|以降は×
・  〃  変更申請   〃 −−→|以降は×
・旧規定による免許での使用 −− →再免許→ →再免許→|以降は×
・新規定による免許での使用 −− −−−−− −−−−−−−−→
                             
これらに関するご質問は特ラ連 青木まで (Tel 03-5273-9806)


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